
会則
麻生区町会連合会会則(令和7年5月8日改正)
麻生区町会連合会 理事及び役員選出に関する細則(令和7年5月8日改正)
麻生区町会連合会 オブザーバー参加に関する細則(令和7年5月8日施行)
オブザーバー参加について
麻生区町会連合会の会則に基づき、令和7年6月開催の理事会からオブザーバー参加が可能になります。オブザーバー参加を希望される方は「オブザーバー制度とは?」をお読みいただき、申請書を麻生区町会連合会事務局宛てに送信してください。
オブザーバー制度とは
理事会に出席し、会議を傍聴し、議事に対して意見を述べることができる制度。オブザーバーとして参加できるのは次の条件のいずれかを満たす者。
(1) 理事でない麻生区町会連合会を構成する単位町会・自治会の会長。
(2) 麻生区町会連合会を構成する単位町会・自治会の元会長。
(3) 理事および役員である単位町会・自治会の副会長。
オブザーバー参加申込書(Word)
麻生区町会連合会 個人情報保護規定(令和7年5月8日施行)