支援制度
町内会事業提案制度
1 事業目的
現在、社会環境の急激な変化に伴い、個人の価値観の多様化・複雑化が進み、地域における人と人とのつながりが薄れつつあり、従来地域が有していた地域力の低下が懸念されています。
麻生区では、地域住民のつながりや地域の課題解決力の強化を目的として、地域の担い手である町内会・自治会の提案に基づく「麻生区町内会事業提案制度」を実施されたいます。
この事業は、町内会・自治会から提案事業を募集し、認定された事業について川崎市(麻生区役所)と提案した町内会・自治会が委託契約を締結し、提案した町内会・自治会が実施するものです。
※「委託」とは、川崎市(麻生区役所)が行うべき事業を、提案した町内会・自治会が川崎市(麻生区役所)に代わり実施するものです。委託の場合、事業の責任は川崎市(麻生区役所)に帰属し、町内会・自治会は、契約に基づき事業を確実に履行する責任を負います。また、事業の成果物は、川崎市(麻生区役所)に帰属します。 ※公益的な活動を行っている団体に資金を提供する補助・助成事業とは異なります。 |
2 事業対象団体
事業対象団体は、麻生区内にある町内会・自治会です。
※町内会・自治会の下部組織として構成されている町内会・自治会(会則又はこれに相当する書類を備えていることが条件)から申請があった場合、上部組織の町内会・自治会から申請のあったものとみなされます。 ※複数の町内会が連名で申請をすることも可能ですが、その場合は1つの事業とみなされます。 ※提案できる事業は、年度ごとに1町内会・自治会につき1件のみとなり、通算で3回までとされまています。 |
3 事業対象事業
町内会・自治会が抱える地域の課題の解決につながる事業(安全・安心に関すること、地域福祉に関すること、魅力発信に関することなど)が対象となります。
ただし、次のいずれかに該当する事業は対象となりません。
(1)国、地方公共団体及び外郭団体等から当該事業の委託又は補助助成を受けている、若しくは受ける見込みのあるもの
(2)営利目的又は特定の個人や団体のみが利益を受けるもの
(3)政治活動、宗教活動又は選挙活動を目的としたもの
(4)事業実施を伴わない調査・研究、勉強会の実施のみのもの
(5)施設等の建設や整備を目的としたもの
(6)物品・備品の購入や設置を目的としたもの
(7)会員の懇親のみを目的としたもの
(8)周年記念のみを目的としたもの
(9)公序良俗に反するもの
(10)その他、川崎市が締結する委託契約になじまないもの
※次年度以降も同様の事業の継続を希望する場合は、年度ごとに事業の提案を行い、承認を受ける必要があります。 |