麻生区町内会事業提案制度
1 事業目的
現在、社会環境の急激な変化や少子高齢化に伴い、個人の価値観の多様化・複雑化が進み、地域における人と人とのつながりが薄れつつあり、従来地域が有していた地域力の低下が懸念されています。
麻生区では、地域住民のつながりや地域の課題解決力の強化を目的として、地域の担い手である町内会・自治会の提案に基づく「麻生区町内会事業提案制度」を実施します。
この事業は、町内会・自治会から提案事業を募集し、認定された事業について川崎市(麻生区役所)と提案した町内会・自治会が協定書を締結し、麻生区役所と協働して、提案した町内会・自治会が実施するものです。
2 事業対象団体
事業の対象団体は、麻生区内にある町内会・自治会です。なお、町内会・自治会の一組織として構成されている団体(会則又はこれに相当する書類を備えていることを要する)は、上位組織の町内会・自治会とみなされます。
3 事業対象事業
町内会・自治会が抱える地域の課題の解決につながる事業(安全・安心に関すること、地域福祉に関すること、魅力発信に関することなど)が対象となります。
ただし、次のいずれかに該当する事業は対象となりません。
(1)国、地方公共団体及び外郭団体等から当該事業の委託又は補助助成を受けている、若しくは受ける見込みのあるもの
(2)営利目的又は特定の個人若しくは団体のみが利益を受けるもの
(3)政治、宗教又は選挙の活動を目的としたもの
(4)事業実施を伴わない調査・研究のみのもの
(5)施設等の建設や整備を目的としたもの
(6)物品・備品の購入や設置を目的としたもの
(7)懇親たけを目的としたもの
(8)周年記念だけを目的としたもの
(9)公序良俗に反するもの
(10)その他、麻生区長が提案事業になじまないと判断したもの
※次年度以降も同様の事業の継続を希望する場合は、年度ごとに事業の提案を行い、承認を受ける必要があります。 |