オンライン会議に対応するための町会・自治会会則の改正について
近年、新型コロナウイルス感染症の影響により、総会や役員会は、延期・中止や書面開催などに変更したところも多いと思います。
感染症予防対策を行いながら開催、書面で開催、zoom等を活用したオンラインで開催など、開催方法はさまざまなですが、zoom等を活用したオンラインで開催などを、町会・自治会の会則に反映させるため、会則の改正を考えている役員の皆さも多いかと思います。
そこで、麻生区町会連合会会則を参考に、改正例を作成しましたので、ご検討していただければと思います。なお、改正方法につきましては、ご自身の町会・自治会の過去の改正方法を参考にしてください。
〇改正例(※麻生区町会連合会では改正予定はありません)
麻生区町会連合会会則の一部を改正する会則
(会議)
第12条 会議は、総会、三役会及び理事会とする。なお、会議は、電気通信回線を介して、即時性及び双方向性を備えた映像及び音声の通信を行うことができる会議システム等(以下「WEB会議システム等」という)を用いて開催することができる。ただし、WEB会議システム等を用いて会議を開催するときは、その開催方法など必要事項を、事前に会議出席予定者へ通知しなければならない。